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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第13問ア 解説

令元司法 第13問ア憲法天皇・平和主義の過去問

問題

憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 ア.a.戦争の放棄について規定した憲法第9条第1項は,自衛のためであると侵略のためであるとを問わず,全ての戦争を放棄することとしたものである。b.「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」という文言は,戦争抛棄ニ関スル条約(いわゆる不戦条約)に見られるような,通常の国際法上の用例に従って解釈されるべきである。
  1. ①bの見解がaの見解の根拠となっている
  2. ②そうでない正解

解説

要点
9条1項の『国際紛争を解決する手段として』を不戦条約の用例(=侵略戦争を指す)と解する見解は、1項が自衛戦争を除く侵略戦争のみを放棄したとする限定放棄説の根拠であり、1項で全ての戦争を放棄したとする全面放棄説の根拠にはならない。

結論

選択肢2が正しい。bの見解は、9条1項の文言を不戦条約という国際法上の用語法に従って解釈し、そこでの『戦争』は侵略戦争を意味すると理解するものであり、これは1項が自衛戦争を放棄の対象外としている(限定放棄説)ことの論拠になる。これに対しaは1項で自衛・侵略を問わず全戦争を放棄したとする全面放棄説であるから、bはaの根拠にはならない。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。