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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第12問 解説

令元司法 第12問憲法天皇・平和主義の過去問

問題

天皇に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには〇,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,内閣の助言と承認は不要である。 イ.憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。 ウ.憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として行うことができる。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
天皇のすべての国事行為(6条の任命行為を含む)には3条の内閣の助言と承認が必要であり、また国事行為の委任(4条2項)は摂政とは別に臨時代行法に基づく一時的な制度である一方、大嘗祭は国事行為の「儀式」(7条10号)には当たらず皇室行事にとどまる。

結論

正解は選択肢6(ア×イ○ウ×)である。天皇の国事行為はすべて内閣の助言と承認を要するためアは誤り、国事行為の委任は臨時代行法に基づく制度でありイの記述は正しく、大嘗祭は国事行為ではなく皇室の伝統儀式にとどまるためウは誤りである。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。