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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第11問 解説

令元司法 第11問憲法人権総論・享有主体の過去問

問題

憲法の概念に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.「固有の意味の憲法」とは,国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指す。これに対して,「立憲的意味の憲法」とは,国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。 イ.「形式的意味の憲法」とは,憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して,「実質的意味の憲法」とは,その存在形式のいかんを問わず,内容的に憲法と観念されるもののことをいう。 ウ.「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
「固有の意味の憲法」は時代を問わず国家が存在する限り観念される統治の基本法概念であり近代以前に限定されない。また「硬性憲法」か「軟性憲法」かは改正手続の厳格さで決まり、ドイツ基本法は改正が繰り返されていても手続が厳格な硬性憲法である。

結論

正解は選択肢6(ア× イ○ ウ×)である。アは「固有の意味の憲法」の定義を近代以前に限定している点が誤りであり、イは形式的意味・実質的意味の憲法の定義として正確であり、ウはドイツ連邦共和国基本法を「軟性憲法」の例とする点が誤りである。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。