令和元年 司法試験 短答式 憲法 第10問 解説
問題
国民の義務に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第26条第2項は,保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。この点,親権者には教育の自由があるから,子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,法律に制裁規定を設けることはできない。
イ.憲法第27条第1項は,勤労の義務を定めている。このため,国は,憲法第18条によって禁止されている「その意に反する苦役」に当たらない程度のものであれば,法律の定めによって刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。
ウ.憲法第30条は,納税の義務を定めている。この規定は,国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず,法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
国民の三大義務(教育・勤労・納税)は、憲法上の規定自体は訓示的・確認的なものが多く、具体的な法的効果は別途の法律(学校教育法の就学義務と罰則、租税法律主義に基づく各税法)によって初めて生じる、という構造を押さえること。
結論
正しい組合せはア×イ×ウ○であり、選択肢7が正解である。教育を受けさせる義務には制裁規定(学校教育法144条1項の罰金)が現に存在し、勤労の義務は国家による強制労働を正当化するものではなく、納税の義務は租税法律主義の下で法律により具体化される点がポイントである。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
