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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第9問 解説

令元司法 第9問憲法人身の自由の過去問

問題

次の対話は,婚姻の自由に関する教授と学生の対話である。教授の各質問に対する次のアからウまでの学生の各回答について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。教授.婚姻の自由の憲法上の位置付けについての判例としては,再婚禁止期間一部違憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2427頁)が重要ですが,この判決はどのように述べているでしょうか。 ア.この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。教授.再婚禁止期間を定めた当時の民法第733条の規定は,婚姻をするについての自由の直接的な制約だとされましたが,夫婦同氏制を定める民法第750条について,夫婦同氏制合憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2586頁)はどのように述べていますか。 イ.同条は,婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で,このような事実上の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。教授.ところで,近年,海外主要国では同性婚の権利が憲法上保障されているとする判決が出されたり,法改正あるいは憲法改正によって同性婚の権利が保障される例が増えてきています。憲法第24条第1項は,婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立するとしていますが,同条項の解釈論として,同性婚の権利はどのように考えられるでしょうか。 ウ.今,先生のおっしゃった文言を重視すれば,同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいと思います。他方,同条項は,家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするので,この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○正解
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
再婚禁止期間違憲判決は婚姻をするについての自由を「24条1項によって保障される」とは述べず「24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重に値する」と述べた点、夫婦同氏制合憲判決は民法750条を婚姻をすることについての直接の制約ではないとしつつ氏の変更による不利益を24条の立法裁量審査で考慮すべきとした点が、判例の正確な文言として問われる。

結論

正解は選択肢5(ア×イ○ウ○)である。再婚禁止期間違憲判決は婚姻をするについての自由を「憲法24条1項によって保障される」とは述べておらず、「憲法24条1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値する」と述べたにとどまるため、アは誤り。イとウはそれぞれ夫婦同氏制合憲判決の判旨および24条1項をめぐる学説の説明として正確であり正しい。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。