令和元年 司法試験 短答式 憲法 第8問イ 解説
問題
刑事手続上の人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法第37条第1項は,それ自体が裁判規範性を有しており,審理の著しい遅延の結果,被告人の上記権利が害される異常な事態が生じた場合には,法律上の具体的な根拠がなくても審理を打ち切るべきである。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
高田事件判決は、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利について裁判規範性を認め、審理の著しい遅延により権利侵害の異常事態が生じた場合には、法律の具体的規定がなくても手続を打ち切るべきとした点を押さえる。
結論
選択肢1(正しい)が妥当である。最高裁は高田事件判決において、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利は単なるプログラム規定ではなく裁判規範性を有し、審理の著しい遅延により被告人の当該権利が害される異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、判決で審理を打ち切るという非常救済手段をとるべきとした。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
