SaySayLaw無料で演習する

令和元年 司法試験 短答式 憲法 第6問ウ 解説

令元司法 第6問ウ憲法表現の自由の過去問

問題

憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 ウ.a.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる。b.集団行動による思想等の表現は,現在する多数人の集合体自体の力によって支持されているから,平穏静粛な集団であっても,一瞬にして暴徒と化し,勢いの赴くところ実力によって法と秩序をじゅうりんし,集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在する。
  1. ①bの見解がaの見解の根拠となっている
  2. ②そうでない正解

解説

要点
上尾市福祉会館事件(敵意ある聴衆の法理・利用拒否を「特別な事情」がある場合に限定する立場)と東京都公安条例事件(集団行動固有の危険性を強調して規制を正当化する立場)は、集会・集団行動の自由に対する評価の方向性が正反対であり、後者は前者の根拠にならない。

結論

選択肢2が正しい。aは集会の自由を厚く保障し、他者の妨害を理由とする利用拒否を「特別な事情」がある場合に限定する立場(上尾市福祉会館事件判決の考え方。敵意ある聴衆の法理)であるのに対し、bは集団行動そのものが持つ危険性を強調して規制を正当化する立場(東京都公安条例事件判決の考え方)であり、両者は方向性が逆であるから、bはaの根拠になっていない。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。