令和元年 司法試験 短答式 憲法 第6問イ 解説
問題
憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
イ.a.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,批判等の表現行為に関する出版物の公布等の事前差止めは,原則として許されず,その表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって,かつ,被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときにのみ例外的に許される。b.表現行為に対する事前抑制は,表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者等の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ,公の批判の機会を減少させるものであり,性質上,予測に基づくものとならざるを得ないこと等から広汎にわたりやすく,濫用のおそれがある上,実際上の抑止的効果が大きい。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
- ②そうでない
解説
要点
北方ジャーナル事件では、事前抑制一般の弊害(表現の自由市場に出る前の抑止・濫用のおそれ・抑止効果の大きさ)が、公務員等に対する評価表現の事前差止めを原則禁止としその例外要件を厳格にする論理の土台になっている。
結論
選択肢1が正しい。bの一般的な事前抑制の弊害論(表現物が自由市場に出る前に抑止し批判の機会を奪う等)が、bを受けて公務員等への評価表現の事前差止めを原則禁止とし、極めて限定的な要件でのみ例外を認めるaの規範を導く根拠となっている。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
