令和元年 司法試験 短答式 刑法 第3問ウ 解説
問題
承継的共犯に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A.共犯は,一個の犯罪を共同して行うものであり,後から犯罪に加担した者も,情を知って一罪の一部に加担した以上,犯罪全体について責任を負う。B.共犯は,自己の行為と因果性がある範囲においてのみ責任を負うべきであって,自らが生じさせていない過去の事実について責任を負うべきではない。C.先行者が生じさせた結果は承継しないが,先行者が生じさせた犯行を容易にする状態が存在する場合に,後行者がその状態を利用して犯罪を実現したときには,後行者も犯罪全体について責任を負う。【記 述】
ウ.Bの見解に対しては,複数の行為からなる犯罪で後行行為だけでは処罰されない場合に,処罰の間隙が生じるとの批判が可能である。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
因果性遮断説(B説)は先行者の行為・結果を後行者に帰責させない代わりに、結合犯において後行行為単独では構成要件を満たさない場合に処罰の間隙(軽い罪でしか処罰できない)が生じるという弱点を持つ。
結論
記述ウは正しく、選択肢1(1)が公式の正解と一致する。B説(因果性遮断説)は自己の行為と因果性のある範囲でしか責任を負わせないため、複数行為からなる犯罪(結合犯)で後行行為だけでは構成要件を満たさない場合に、後行者を軽い罪でしか処罰できないという処罰の間隙が生じる、という批判は妥当である。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
