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令和元年 司法試験 短答式 刑法 第3問イ 解説

問題

承継的共犯に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【見 解】A.共犯は,一個の犯罪を共同して行うものであり,後から犯罪に加担した者も,情を知って一罪の一部に加担した以上,犯罪全体について責任を負う。B.共犯は,自己の行為と因果性がある範囲においてのみ責任を負うべきであって,自らが生じさせていない過去の事実について責任を負うべきではない。C.先行者が生じさせた結果は承継しないが,先行者が生じさせた犯行を容易にする状態が存在する場合に,後行者がその状態を利用して犯罪を実現したときには,後行者も犯罪全体について責任を負う。【記 述】 イ.Aの見解は,共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論に基づいて主張されるものである。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
見解Aの『一罪の一部に加担すれば全体責任』という発想は、犯罪共同説(一個の犯罪を共同する)に親和的な考え方であり、因果的共犯論(自己の行為と因果性のある結果にのみ責任を負う)とは論理的に相容れない。因果的共犯論からは見解Bのような限定説が導かれる。

結論

記述イは誤り(選択肢2が正解)である。見解Aは、後行者が先行者の既遂結果も含めて一体的に責任を負うとする立場であり、これは因果的共犯論ではなく、共犯の本質を一個の犯罪の共同遂行に求める考え方(いわゆる全体的把握・一罪一体的な発想)に基づくものだからである。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。