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令和元年 司法試験 短答式 刑法 第14問 解説

令元司法 第14問刑法横領・背任罪の過去問

問題

学生A,B及びCは,次の各【事例】を題材にして,後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内から適切な語句を選んだ場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【事 例】Ⅰ.店員甲は,自己の担当する売場の商品を勤務時間中にこっそり持ち出して,後日転売した。Ⅱ.店員甲は,店長乙に言われて,店の売掛金を集金したが,これを持ち逃げした。Ⅲ.甲は,パーティーで使うために友人乙から借りたネックレスを,無断で質入れした。Ⅳ.甲は,登記名義を有する所有者乙から自己使用を条件に借りた土地を,しばらく自己使用した後,無断で丙に賃貸して利益を得た。【会 話】学生A.事例Ⅰにおいて,甲にはどのような財産犯が成立するだろうか。学生B.店の商品であれば,①(a.店長・b.店員)が占有しているといえるから,②(a.横領罪・b.窃盗罪)が成立すると思う。学生C.反対だ。占有は,③(a.店長・b.店員)にあると認めるべきだから,④(a.横領罪・b.窃盗罪)が成立すると考える。学生B.事例Ⅱにおいて,Cさんの見解によれば,甲に(④)は成立するのか。学生C.成立すると考える。学生A.その結論は,事例Ⅱにおける判例の立場と一致しない。では,Cさんは,事例Ⅲにおいても,甲に(④)が成立すると考えるのか。学生C.いや,成立しないと考える。物を人から借りている場合は別だ。学生B.そうだとすると,Cさんは,事例Ⅳにおいて,甲には,どのような財産犯が成立すると考えるのか。学生C.土地のような不動産の場合,動産とは異なり,その占有は,⑤(a.登記名義を有する者・b.現実に不動産を占有・使用する者)にあると認めるべきだと思うから,土地に対する占有の程度・態様が著しく変更された場合,甲には⑥(a.横領罪・b.不動産侵奪罪)が成立する可能性があると考える。学生A.そうだろうか。⑦(a.横領罪にいう「横領」・b.不動産侵奪罪にいう「侵奪」)があったとはいえないのではないか。むしろ,Cさんの見解によれば,⑧(a.背任罪・b.横領罪)の成否を検討すべきだと思う。
  1. ①①a ②b ③b ④a ⑤a ⑥b ⑦b ⑧a
  2. ②①a ②b ③b ④a ⑤b ⑥a ⑦a ⑧b
  3. ③①b ②a ③a ④b ⑤a ⑥b ⑦b ⑧a正解
  4. ④①b ②a ③a ④b ⑤a ⑥b ⑦b ⑧b
  5. ⑤①b ②a ③a ④b ⑤b ⑥a ⑦a ⑧b

解説

要点
占有の所在を誰に認めるかで窃盗罪と横領罪の成否が入れ替わること、不動産の横領罪における「占有」は事実上の支配だけでなく法律上の処分可能性(登記名義)を含みうること、そして占有者性が否定される場合には背任罪の成否を検討すべきことを押さえる。

結論

正解は選択肢3(①b②a③a④b⑤a⑥b⑦b⑧a)である。事例Ⅱ(集金人による持ち逃げ)について判例が業務上横領罪を認めていることと整合するように各空欄を埋めていくと、学生Bは「占有は店員にある→横領罪」、学生Cは「占有は店長にある→窃盗罪」という対立になり、これを不動産の事例Ⅳに応用すると、Cの立場は不動産の占有を登記名義という法律上の処分可能性で捉える説になる。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。