平成30年 司法試験 短答式 民法 第8問 解説
問題
占有権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.占有保持の訴えは,妨害の存する間のみ提起することができる。
イ.Aが所有する甲建物にAと同居しているAの未成年の子Bは,甲建物の占有権を有しない。
ウ.Aは,Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し,当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後,解除条件が成就した場合,Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなる。
エ.甲土地を占有していた権利能力なき社団が一般社団法人になった場合,その一般社団法人は,甲土地の取得時効を主張するに際して,権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる。
オ.占有の訴えに対し,本権に基づく反訴を提起することはできない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
占有保持の訴えの提起期間(民法201条1項・妨害消滅後1年以内も可)・占有の訴えに対する本権反訴の可否・自主占有か他主占有かは占有取得の原因たる権原の性質により外形的客観的に決まること・同居する未成年の子の占有補助者性・権利能力なき社団と法人化後の法人の占有の同一性、という5つの基本論点を横断的に押さえる問題。
結論
正しいのはイとエであり,選択肢3が正解である。イは同居する未成年の子は独立の占有権を持たず占有補助者(占有機関)にとどまるという判例法理,エは権利能力なき社団が一般社団法人化しても占有主体としての実質的同一性が認められ,時効取得の主張に当たり社団として占有した期間を併せて主張できるという理解に基づく。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
