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平成30年 司法試験 短答式 民法 第5問 解説

問題

追認に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は,本人であっても追認によってその行為を有効とすることができない。 イ.事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成して提出した場合において,当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し,かつ,後に他方が届出の事実を知ってこれを追認したときは,その婚姻は追認時から将来に向かって効力を生ずる。 ウ.代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても,契約の時においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは,相手方は契約を取り消すことができる。 エ.親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合,本人は,成年に達すれば,追認することができる。 オ.養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても,養子本人は,縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば,追認することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
無権代理・無効行為の追認の効果は原則として遡及効を持つが、民法115条の相手方取消権は「本人が追認をしない間」に限られる点、そして事実上の夫婦の婚姻届追認は届出時に遡って効力を生じる点を正確に区別すること。

結論

誤っているのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは追認の効果を「将来に向かって」としている点が誤りで、判例は届出当初に遡って有効とする。ウは本人が追認した後も相手方が取り消せるとしている点が誤りで、民法115条により追認がなされると相手方の取消権は失われる。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。