平成30年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説
問題
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aが成年被後見人であるとしても,AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
イ.AがCを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める。
ウ.Cは,Aが死亡した場合,認知の訴えを提起することができない。
エ.AがCを認知した後,AとBが婚姻したとしても,Cは嫡出子の身分を取得することはない。
オ.AがCを認知しない間にCが死亡した場合において,Cに未成年の子Dがあったときは,Dの承諾を得なくとも,AはCを認知することができる。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
認知は身分行為であり成年後見人の同意不要(780条)、認知後の子の監護事項は原則父母協議(788条・766条)、認知の訴えは父母の死亡後3年以内なら可(787条ただし書)、認知後の婚姻で準正により嫡出子となる(789条1項)、死亡した子の認知は直系卑属がある場合に可能で、その直系卑属が未成年なら承諾不要(783条3項)。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。認知は意思能力があれば足りる身分行為であって成年後見人の同意は不要であり(ア)、また死亡した子に未成年の直系卑属がいる場合はその承諾なく認知できる(オ)。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
