平成30年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説
問題
相続人に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aが死亡した場合,Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
イ.Aが死亡した場合,Aの祖父BがAの相続人となることはない。
ウ.Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
エ.Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において,その後,出生した子CはAの相続人とならない。
オ.Aが死亡した場合において,Aの子Bが相続の放棄をしたときは,Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
代襲相続の原因は「死亡・欠格・廃除」の3つに限られ相続放棄は含まれない点、代襲者は相続開始時に被相続人の直系卑属であれば足り、代襲原因発生後に被代襲者の養子となった者も代襲相続人となり得る点(887条2項ただし書)、兄弟姉妹の代襲は889条2項の準用で認められるが再代襲(887条3項)は準用されない点、胎児は相続については既に生まれたものとみなされる点(886条)を押さえる。
結論
正しいのはウとオであり,選択肢5が正解である。代襲相続の原因は民法887条2項が定める死亡・欠格・廃除の3つに限られ,相続放棄は含まれない(オは正しい)。また,養子は養子縁組により養親の嫡出子の身分を取得し,相続開始時に被相続人の直系卑属であれば代襲相続人となり得る(ウは正しい)。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
