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平成30年 司法試験 短答式 民法 第30問 解説

平30司法 第30問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

親子関係をめぐる訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.嫡出否認の訴えは,夫のほか,子の血縁上の父も提起することができる。 イ.妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届け出たため戸籍上嫡出子となっている子について,夫が父子関係を争う場合,嫡出否認の訴えによることはできない。 ウ.夫が長期間服役しており,妻が夫の子を懐胎することが不可能であったと認められる時期に妻が懐胎した子について,夫が父子関係を争う場合には,嫡出否認の訴えによらなければならない。 エ.母子関係の存在を争う第三者は,母と子のどちらか一方が死亡した後は,親子関係不存在確認の訴えを提起することができない。 オ.女性が,再婚禁止期間内に婚姻届が誤って受理されて再婚し,出産した場合において,生まれた子に対し嫡出の推定が重複するときは,父を定めることを目的とする訴えによって裁判所がこれを定める。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
出題当時の民法では嫡出否認の訴えは夫のみが提起でき(令和4年改正後は父・子・母・前夫に拡大したが、血縁上の父は含まれない)、772条の推定が及ばない「推定の及ばない子」や妻が出産していない子については親子関係不存在確認の訴えによる。母子関係不存在確認の訴えは当事者の一方の死亡後も検察官を被告として提起でき、嫡出推定が重複する場合は父を定めることを目的とする訴えによる。

結論

正しいのは選択肢4(イ・オ)である。嫡出否認の訴えの提訴権者に血縁上の父(第三者)は含まれず、妻が懐胎・出産していない子など嫡出推定の前提を欠く場合は否認の訴えによらず親子関係不存在確認の訴えによるべきであり、また嫡出推定が重複する場合は父を定めることを目的とする訴え(民法773条)による。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。