平成30年 司法試験 短答式 民法 第3問 解説
問題
意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合,その建物賃借人は,民法第94条第2項の「第三者」に当たらない。
イ.強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が,畏怖の結果,完全に意思の自由を失ったことを要する。
ウ.Aを欺罔してその農地を買い受けたBが,農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で,当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には,Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
エ.協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自己に譲渡所得税が課されることを知らず,課税されないとの理解を当然の前提とし,かつ,その旨を黙示的に表示していた場合であっても,財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない。
オ.特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず,留置期間の経過により差出人に還付された場合,受取人がその内容を十分に推知することができ,受領も困難でなかったとしても,当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはない。
- ①ア イ
- ②ア ウ正解
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ(参照条文)民法(虚偽表示)第94条 (略)2 前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。(詐欺又は強迫)第96条 1,2(略)3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。
解説
要点
94条2項・96条3項の『第三者』該当性は、対象となる財産や権利について新たな法律上の利害関係を取得したかどうかで判断し(なお96条3項の第三者は現行法では善意かつ無過失が必要)、強迫取消し、意思表示の到達、財産分与の錯誤の各判例規範も正確に押さえる必要がある。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢2が正解である。仮装譲渡された土地上の建物の賃借人は土地について新たな利害関係を取得したとはいえず94条2項の第三者に当たらず、詐欺による売買契約上の地位を譲り受けて付記登記を得た者は96条3項の第三者に当たる。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
