SaySayLaw無料で演習する

平成30年 司法試験 短答式 民法 第2問 解説

問題

法人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.法人は成年後見人になることができない。 イ.法人は民法上の組合の組合員になることができない。 ウ.法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない。 エ.法人は遺言執行者になることができる。 オ.法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
法人の権利能力は性質上可能な限り自然人と同様に認められる(民法34条の趣旨)。成年後見人・組合員・遺言執行者・特別縁故者のいずれも法人が就任・分与を受けることができ、名誉・信用の侵害による無形損害の賠償も請求できる(ただし精神的苦痛に対する慰謝料とは区別する)。

結論

正しい組み合わせはエとオであり、選択肢5が正解である。法人は遺言執行者になることができ、また特別縁故者として相続財産の分与を受けることもできるとされている。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。