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平成30年 司法試験 短答式 民法 第25問 解説

平30司法 第25問民法賃貸借・使用貸借の過去問

問題

Aは,Bに対し,Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し,甲建物をBに引き渡した。その後,Bは,Cに対し,甲建物を賃料月額12万円で賃貸し,甲建物をCに引き渡した。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Aは,Cに対し,甲建物の賃料として月額12万円の支払を請求することができる。 イ.AがBC間の賃貸借を承諾していた場合,Cは,甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。 ウ.AがBC間の賃貸借を承諾していた場合において,AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解除したときは,Aは,Cに対し,甲建物の明渡しを請求することができる。 エ.AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合において,AB間の賃貸借が終了したときは,Aは,Cに対し,所有権に基づく甲建物の明渡しを請求することはできるが,AB間の賃貸借の終了に基づく甲建物の明渡しを請求することはできない。 オ.AがBC間の賃貸借を承諾していなかった場合,Aは,当然にAB間の賃貸借を解除することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
承諾転貸では転借人は賃貸人に直接義務を負う(613条1項)が、その範囲はAB間・BC間の賃料の低い方が上限であり、賃貸人の転借人に対する義務(修繕義務等)は生じない。合意解除は転借人に対抗できず(613条3項)、無断転貸でも背信性がなければ解除できない。

結論

選択肢3(イ・エ)が正しい。承諾転貸において転借人Cは賃貸人Aに対し直接修繕請求などの権利を主張できず(イ)、無断転貸の場合にAB間の賃貸借が終了してもAはCに対し賃貸借終了を理由とする明渡請求はできず所有権に基づく明渡請求をするほかない(エ)。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。