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平成30年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説

平30司法 第26問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

委任に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.無償委任の受任者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,委任事務を処理しなければならない。 イ.受任者は,いつでも,第三者に委任事務の処理を委託することができる。 ウ.受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 エ.委任は,受任者が後見開始の審判を受けたときは,終了する。 オ.受任者は,やむを得ない事由がなければ,委任契約を解除することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
委任の各条文(644条・644条の2・650条・651条・653条)の要件を正確に覚え、無償寄託の注意義務基準(自己の財産に対するのと同一の注意)と委任の善管注意義務を混同しないこと。653条の後見開始は「受任者」についてのみ終了事由である点も要注意。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。委任における費用償還請求権(民法650条1項)と、受任者が後見開始の審判を受けた場合の委任終了(民法653条3号)は、いずれも条文どおりの記述だからである。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。