SaySayLaw無料で演習する

平成30年 司法試験 短答式 民法 第21問 解説

平30司法 第21問民法弁済・相殺の過去問

問題

相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.抵当不動産の所有権を取得したAが,抵当権者Bに対する売買代金債権を有している場合には,当該売買代金債権と抵当権の被担保債務であるCに対する貸金債務とを対当額において相殺することができる。 イ.弁済期の定めのない貸金債権を有する者は,当該貸金債権の債務者に対して,弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には,当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で,これらの債権債務を対当額において相殺することができる。 ウ.請負代金債務を負担する注文者が,請負人に対する貸金債権を譲り受けたが,譲受けの時点で当該貸金債権の消滅時効が完成していた。その後,請負人により消滅時効が援用された場合,注文者は,これらの債権債務を対当額において相殺することができない。 エ.車両同士の交通事故が双方の運転者の過失に基因して発生し,双方に物的損害のみが生じた場合,一方の運転者は,双方の損害賠償債権を対当額において相殺することができる。 オ.AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合,B銀行は,貸付けの際に,Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても,その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
相殺の可否は、①当事者が互いに債務者・債権者の関係にあるか(505条1項)、②時効消滅債権を自働債権とする場合は消滅前に相殺適状にあったか(508条)、③受働債権が不法行為に基づく債務のときは509条の禁止事由に当たるか、を条文の要件に沿って一つずつ確認する。

結論

正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは自ら負う債務の期限の利益を放棄して相殺適状を作出できる点、ウは時効完成後に債権を譲り受けた者は民法508条の保護を受けられない点が、それぞれ判例の考え方と整合する。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。