平成30年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説
問題
債権の目的に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.金銭に見積もることができないものは,債権の目的とすることができない。
イ.外国の通貨で債権額を指定した場合には,債務者は,日本の通貨で弁済をすることができない。
ウ.元本債権が消滅したとしても,弁済期が到来した利息債権は,当然には消滅しない。
エ.甲倉庫内の米のうち1トンの引渡しを受ける旨の制限種類債権は,甲倉庫内の米が全て滅失したときは,履行不能となる。
オ.選択債権においては,別段の意思表示がないときは,選択権は債権者に属する。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
民法399条(金銭に見積もれない債権も可)、403条(外貨で債権額を指定しても債務者は円で弁済可)、406条(選択権は原則債務者)という基本条文の文言を正確に押さえ、制限種類債権が限定された範囲の目的物の全部滅失で履行不能となる点、既に弁済期の到来した利息債権の独立性を確認する。
結論
正しい組合せはウとエであり、選択肢4が正解である。元本債権が弁済等により消滅しても既に弁済期の到来した利息債権は当然には消滅せず(ウ)、制限種類債権は限定された範囲の目的物が全部滅失すれば履行不能となる(エ)というのが判例・通説の理解である。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
