平成30年 司法試験 短答式 民法 第15問 解説
問題
根抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.元本の確定前において債務者を変更するには,後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。
イ.根抵当権者は,担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,いつでも,担保すべき元本の確定を請求することができる。
ウ.根抵当権者は,根抵当権を実行した場合,当該競売手続において極度額を超える部分について配当を受けることはない。
エ.根抵当権の極度額の減額をするには,利害関係を有する者の承諾を得ることを要しない。
オ.元本の確定後においては,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額を,現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ正解
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ オ
解説
要点
根抵当権の債務者変更・被担保債権の範囲の変更は後順位者等の承諾不要(398条の4第2項)だが、極度額の変更(増額・減額とも)は利害関係人の承諾が必要(398条の5)。もっとも誰が利害関係人かは増額と減額で異なり、減額では転抵当権者等が利害関係人となる。さらに元本確定後の設定者による減額請求(398条の21)は例外的に承諾不要という区別を押さえる。
結論
誤っているのはアとエであり、選択肢2が正解である。アは債務者変更に後順位抵当権者等の承諾は不要とされている点を見落としており、エは極度額の減額(変更)には利害関係人の承諾が必要である点を見落としている。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
