平成30年 司法試験 短答式 民法 第17問 解説
問題
詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.相続の放棄は,相続の放棄をした債務者が債務の履行を長期間怠るなど背信性の程度が著しい場合に限り,詐害行為取消権の対象となる。
イ.不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。
ウ.詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる。
エ.贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。
オ.債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は,詐害行為取消権行使の対象とならない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
詐害行為取消権は「財産権を目的とする行為」を対象とし、身分行為的性格の強い相続放棄や、既存の権利変動を対外的に示すだけの債権譲渡通知は対象外となる一方、目的物が不可分であれば価額が債権額を超えても全部取消しが認められる点を判例の結論として押さえる。
結論
正しい記述はウとオであり、選択肢4が正解である。目的物が不可分な場合は価額が債権額を超えても全部の取消しが認められ、他方で確定日付のある債権譲渡通知は詐害行為取消権の対象とならないという判例の枠組みを正確に理解しているかがポイントである。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
