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平成30年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説

平30司法 第14問民法抵当権の過去問

問題

法定地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築されて,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。 イ.Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,甲土地上にAが所有する乙建物が建築され,甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合において,第二順位の抵当権の実行によりBが甲土地を取得したときは,法定地上権は成立しない。 ウ.Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後,Bが甲土地の所有権を取得し,甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合において,Cの抵当権が弁済により消滅し,その後,Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。 エ.Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,甲土地の所有権移転登記をしていなかったところ,乙建物に抵当権が設定され,抵当権の実行によりBが乙建物を取得したときは,法定地上権は成立しない。 オ.AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,法定地上権が成立する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
法定地上権の成否は「抵当権設定時に土地上に建物が存在し、土地建物が同一人所有」という388条の要件をどの時点(どの抵当権の設定時)を基準に判断するかが鍵となる。共同抵当建物の取壊し・再築、更地抵当後の築造、先順位抵当権の消滅、土地共有の各場面について、判例が示した利益衡量を押さえる。

結論

正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは1番抵当権設定時に建物が存在しないため法定地上権の要件を欠き、後順位抵当権の実行でも成立しない(最判昭47・11・2)。ウは弁済により1番抵当権が消滅した結果、2番抵当権設定時を基準として土地建物同一人所有・建物存在の要件を満たすため法定地上権が成立する(最判平19・7・6)。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。