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平成30年 司法試験 短答式 民法 第13問 解説

平30司法 第13問民法抵当権の過去問

問題

抵当権の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。 イ.主たる債務者の承継人は,抵当権消滅請求をすることができない。 ウ.建物の賃貸借は,その登記がなくても,建物の引渡しがあったときは,その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし,かつ,その同意の登記があれば,その同意をした抵当権者に対抗することができる。 エ.抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,その不動産について必要費を支出した場合において,抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは,その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。 オ.抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者は,抵当権の実行によりその土地が競売された場合,買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは,その土地を買受人に明け渡す必要がない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
抵当権に対抗できない賃貸借の引渡し猶予(395条)は『建物』限定であり土地には適用されない。また抵当権者の同意による賃貸借の対抗力(387条)は『登記した賃貸借』が要件で、引渡しでは代替できない。

結論

誤っているのはウとオであり,選択肢4が正解である。ウは同意による賃貸借の対抗力(387条)の要件を誤り,オは引渡し猶予制度(395条)の対象を誤っている。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。