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平成30年 司法試験 短答式 民法 第11問 解説

問題

所有権の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.AがA所有の甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽して明認方法を施した場合において,その後,AがCに甲土地を譲渡して,Cに対する所有権移転登記をしたときは,明認方法が存続していたとしても,BはCに対して,立木の所有権を対抗することができない。 イ.AがBに対して,完成した建物の所有権の帰属について特約をせずに,A所有の土地上に建物を建築することを注文したところ,Bが自ら材料を提供して建前を建築した段階で工事を中止した場合(その時点における時価400万円相当)において,Aから残工事を請け負ったCが自ら材料を提供して当該建前を独立の不動産である建物に仕上げ(その時点における時価900万円相当),かつ,AがCに代金を支払っていないときは,当該建物の所有権は,Cに帰属する。 ウ.Aの所有する船舶(時価600万円相当)に,Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合において,損傷しなければこれらを分離することができず,主従の区別がつかないときは,当該発動機付船舶は,3対2の割合でAとBが共有する。 エ.Aが所有する建物を賃借したBがAの同意を得て増築をした場合には,その増築部分について取引上の独立性がなくても,増築部分の所有権は,Bに帰属する。 オ.Aの所有する液体甲(100立方メートル)が,Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり,液体丙(110立方メートル)となった場合において,Aが液体丙の所有権を取得したときは,BはAに対し,不当利得の規定に従い,その償金を請求することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
明認方法は存続している限り立木所有権の対抗要件として効力を保つ。付合・混和では主従の区別がつけば主たる物の所有者が単独取得、つかなければ付合時の価格割合で共有となり、加工(246条2項)では加工者の材料価格+工作による増加価格が他人の材料価格を超えるかで帰属を決する。

結論

誤っている記述はアとエであり、選択肢2が正解である。アは明認方法が存続していれば対抗できるのに「対抗できない」としており誤り、エは増築部分に取引上の独立性がない以上、賃貸人の同意の有無にかかわらず建物所有者に帰属するのに「Bに帰属する」としており誤りである。

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。