平成30年 司法試験 短答式 憲法 第12問ア 解説
問題
天皇及び皇室に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.天皇が,法律の定めるところにより,国事行為を委任する場合,この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから,内閣の助言と承認を要しない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
国事行為の委任(憲法4条2項)についても内閣の助言と承認(憲法3条)が必要であり、国事行為の臨時代行に関する法律2条1項も「内閣の助言と承認により」委任する旨を明記している。
結論
誤り(選択肢2が正解)。天皇が国事行為を委任する行為についても内閣の助言と承認を要する。委任行為だから助言と承認が不要という理屈は、憲法3条の趣旨にも実定法の定めにも反する。
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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
