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平成29年 司法試験 短答式 民法 第8問 解説

平29司法 第8問民法その他の担保物権の過去問

問題

物権の消滅等に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの共有持分はBに帰属する。 イ.A所有の甲土地には,第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有しているCがおり,他には抵当権者がいない場合,CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当権は消滅しない。 ウ.A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,甲土地にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた場合には,その後にAが単独でBを相続したときでも,その地上権は消滅しない。 エ.AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。 オ.A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ,甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に,乙建物にCのための抵当権が設定され,その旨の登記がされた。その後,Bは,Aに対し,その地上権を放棄する旨の意思表示をした。この抵当権が実行され,Dが乙建物を取得した場合,Dは,Aに対し,地上権を主張することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
混同(民法179条1項)は原則として物権を消滅させるが、ただし書は、混同によって既存の第三者が不当な利益を得たり権利者が不当な不利益を受ける場合の例外である。形式的な文言ではなく「誰を保護する必要があるか」で判断する。地上権・賃借権の放棄も、それに利害関係を有する第三者には対抗できない。

結論

誤っているのはイとオであり、選択肢3が正しい。イは後順位抵当権者が所有権を取得した場合の混同の処理を誤り、オは借地上建物の抵当権者に対する地上権放棄の対抗力を誤って理解している。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。