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平成29年 司法試験 短答式 民法 第7問 解説

問題

登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.AからB,BからCに甲土地が順次売却され,それぞれその売買代金が支払われたが,所有権の登記名義がAのままである場合,Cは,Bに代位して,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することはできない。 イ.A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,甲土地の抵当権設定の登記の抹消をするつもりで,誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,その旨の登記がされた。この場合でも,Bは,乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当権の設定を受けたCに対し,Bの抵当権が優先することを主張することができる。 ウ.Aは,Bから代理権を与えられていないのに,Bの代理人として,Cとの間で,B所有の甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し,その旨の登記がされた。この場合において,Bがその抵当権設定契約を追認したときは,Bは,Cに対し,その抵当権設定の登記の無効を主張することはできない。 エ.Aは,B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも,Cは,Bに対し,建物収去土地明渡の義務を負う。 オ.Aは,その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について,新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して,Bとの間で,停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし,その後,代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合,その本登記は無効である。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
登記に公信力はないため実体的権利は登記に左右されないのが原則だが、権利者自身の申請により不実の登記(抹消登記)が作出された場合には、外観法理(94条2項類推)あるいは抹消回復登記に第三者の承諾を要することから、善意の第三者に権利を主張できないと解される。また無権代理の追認は116条により契約時に遡及するため登記も実体に符合して有効となり、滅失建物の登記を新築建物に流用することは建物の同一性を欠くため無効となる。

結論

正しい記述はウとオであり、選択肢5が正解である。ウは無権代理の追認の遡及効(民法116条)から登記も有効となること、オは滅失建物の登記を新築建物に流用しても建物の同一性がなく登記として無効であることが、それぞれ判例の立場と一致する。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。