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平成29年 司法試験 短答式 民法 第6問 解説

平29司法 第6問民法時効の過去問

問題

時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。 イ.遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない。 ウ.相続財産に関しては,相続財産管理人が選任された場合でも,相続人が確定するまでの間は,時効は完成しない。 エ.主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる。 オ.債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
民法160条の相続財産の時効停止は『相続人確定・管理人選任・破産手続開始のいずれかの時から6か月』という起算点のルールであり、相続人が確定するまで一律に時効が止まるわけではない。また時効利益の放棄は相対効なので保証人には及ばない点も要注意。

結論

誤っている記述はウとエであり,正解は選択肢4である。ウは相続財産に関する時効停止(民法160条)の起算点を誤解した記述であり,エは時効利益の放棄が相対的効力しか持たないという判例法理に反する記述である。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。