平成29年 司法試験 短答式 民法 第34問 解説
問題
次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないものとする。【事 例】⑴ 相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。⑵ 遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭⑶ 時系列① Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。② Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。③ Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。④ Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。⑤ Aは,平成26年2月26日に死亡した。⑥ 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は平成27年3月21日に確定した。
- ①B:1250万円 C:1075万円 D:675万円
- ②B:1300万円 C:1000万円 D:700万円正解
- ③B:1400万円 C: 900万円 D:700万円
- ④B:1750万円 C: 325万円 D:925万円
- ⑤B:1800万円 C: 250万円 D:950万円
解説
要点
具体的相続分は「相続開始時の財産+特別受益(相続人が受けたもののみ)-寄与分」をみなし相続財産とし、法定相続分を乗じた後に各自の特別受益・遺贈を控除し、寄与者には寄与分を加算して算出する。孫など相続人以外への贈与は原則として特別受益に含めない。
結論
選択肢2(B:1300万円 C:1000万円 D:700万円)が正しい。具体的相続分は、相続開始時の財産に相続人への生前贈与を加え寄与分を控除した「みなし相続財産」に法定相続分を乗じ、各自の特別受益(生前贈与・遺贈)を控除し、寄与者には寄与分を加算して求める。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
