平成29年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説
問題
成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても,その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合には,家庭裁判所は,保佐開始の審判をすることができる。
イ.家庭裁判所が本人以外の者の請求によって,本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには,本人の同意がなければならない。
ウ.家庭裁判所は,後見開始の審判をするときは,職権で,成年後見人を選任する。
エ.成年後見人と本人との利益が相反する行為については,成年後見人は,成年後見監督人がいる場合であっても,本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
オ.任意後見契約が登記された後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において,本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは,その売買契約は,本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
後見(7条・事理弁識能力を欠く常況)と保佐(11条・著しく不十分)は対象となる能力の程度が異なり、11条ただし書により後見相当の者に保佐開始の審判はできない。また任意後見は本人の行為能力を制限しないため、任意後見人の同意なき本人の法律行為を取り消すことはできない。
結論
正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは保佐人への代理権付与の審判における本人同意の要件(876条の4第2項)、ウは後見開始審判時の成年後見人の職権選任(843条1項)という条文どおりの記述であり、いずれも正しい。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
