平成29年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説
問題
A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,Bの同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.EはAの親族である。
イ.GはAの親族ではない。
ウ.Bが死亡した場合,Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,AとCとの親族関係は終了しない。
エ.AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。
オ.家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
- ①ア イ
- ②ア エ正解
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
親族の範囲(725条:6親等内血族・配偶者・3親等内姻族)は連鎖的に広がらない。姻族の配偶者は姻族に含まれず、養子縁組前からいた養子の子は養親の親族にならない。また婚姻禁止(735条)は直系姻族に限られ、傍系姻族(配偶者の兄弟姉妹)には及ばない。
結論
誤っているのは選択肢アとエであり、正解は選択肢2である。EはAの姻族の配偶者にすぎず725条の親族に当たらず、Dは傍系姻族であるため735条の婚姻禁止の対象ではなく離婚後は婚姻できる。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
