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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第2問ウ 解説

平29司法 第2問ウ憲法人権総論・享有主体の過去問

問題

夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条の規定が,憲法第13条の規定に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2586頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.前記判決は,現行の法制度の下における氏の性質等に鑑み,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるといえるとしつつも,結論として,民法第750条の規定が憲法第13条に違反するとまではいえないとした。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
夫婦同氏訴訟(最大判平27.12.16)は、氏の変更を強制されない自由が憲法13条の人格権の一内容として保障されるとは述べておらず、むしろこれを否定した上で750条は13条に違反しないとした点を正確に押さえる。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。最大判平成27年12月16日は、氏の変更を強制されない自由が憲法13条により保障される人格権の一内容であるとは言えないとしており、記述ウのように「人格権の一内容であるといえるとしつつも」とする内容は判旨と逆であるため誤りである。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。