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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第2問ア 解説

平29司法 第2問ア憲法人権総論・享有主体の過去問

問題

夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法第750条の規定が,憲法第13条の規定に違反するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決,民集69巻8号2586頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.前記判決は,氏名について,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成するが,具体的な法制度を離れて,氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し,違憲であるか否かを論ずるのは相当ではないとした。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
夫婦同氏制合憲判決(最大判平27.12.16)は、氏名を人格権の一内容と認めつつも、具体的な法制度を離れて氏の変更自体から直ちに人格権侵害・違憲を論じることは相当でないとした点を押さえる。

結論

選択肢1が正しい。最高裁平成27年12月16日大法廷判決は、氏名が人格権の一内容を構成することを認めつつ、氏は婚姻や親子関係など具体的な身分関係に伴う呼称としての側面を持つため、具体的な法制度を離れて氏の変更自体を捉えて直ちに人格権侵害の有無を論ずるのは相当でないと判示した。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。