平成29年 司法試験 短答式 憲法 第12問ウ 解説
問題
天皇に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.憲法第2条は,皇位が世襲のものである旨定めているところ,その具体的な在り方を定める皇室典範において,皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反するものではない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
皇位継承の具体的順位・方法は憲法2条が「皇室典範の定めるところにより」と法律に委ねているため、皇室典範がどのような継承順位(長子優先か長系優先かなど)を定めても、世襲制の枠内である限り、それ自体が直ちに憲法違反となるわけではない。
結論
選択肢1が正しい。憲法2条は皇位が世襲であることのみを定め,その具体的な継承順位・方法は皇室典範に委ねているから,皇室典範が皇長子の子(皇孫)よりも皇次子を優先する定めを置いたとしても,それは立法政策の範囲内であり憲法に反しない。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
