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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第1問 解説

平29司法 第1問憲法人身の自由の過去問

問題

公権力との間で特別な法律関係にある個人に対する人権の制約に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.公務員の労働基本権の制限に関し,全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決,刑集27巻4号547頁)以降の最高裁判所の判例は,職務の内容にかかわらず公務員の争議行為を一律に禁止することについて,合憲とする判断を維持している。 イ.公権力が特別権力関係に属する個人に対して包括的な支配権を有し,その個人の人権を法律の根拠なくして制限することができるほか,特別権力関係内部における公権力の行為は司法審査に服さないとする特別権力関係論は,日本国憲法の下では妥当し難い。 ウ.かつて特別権力関係とされた在監関係につき,現在では,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され,書籍等の閲覧,外部の者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより,刑事施設の長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×正解
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
全農林警職法事件以降、判例は公務員の争議行為の一律禁止を職種を問わず合憲とし続けており、特別権力関係論は現憲法下では妥当し難いとされる(判例も同理論を援用していない)。もっとも、刑事収容施設法により権利義務が明確化・要件法定されても施設長の裁量が完全に消滅したわけではない点を押さえる。

結論

選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。全農林警職法事件以降の判例は公務員の争議行為を職種にかかわらず一律禁止することを合憲とし続けており(ア○)、特別権力関係論は日本国憲法下では妥当し難いとするのが学説上の通説的理解であり、判例も同理論を正面から援用していない(イ○)。しかし、刑事収容施設法による権利義務の明確化・要件法定は、施設長の裁量を完全に奪うものではないため(ウ×)、選択肢2が正解となる。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。