平成29年 司法試験 短答式 憲法 第6問ウ 解説
問題
公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決,刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.前記判決は,本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから,いわゆるパブリック・フォーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ,判示したものである。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
立川反戦ビラ事件(最判平成20年4月11日)は、管理者の意思に反する立入りが刑法130条前段の住居侵入罪に当たるとしたものであり、「パブリック・フォーラム」概念を前提として判示したものではない点を押さえる。
結論
選択肢2(誤っている)が正しい。最高裁は本件立入りの場所が公務員宿舎という私的生活の場であり管理権者の意思に反する立入りであることを重視して住居侵入罪の成立を認めたのであって、「パブリック・フォーラム」という概念を前提として判示したものではない。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
