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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第6問イ 解説

平29司法 第6問イ憲法表現の自由の過去問

問題

公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決,刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.前記判決は,表現の自由は,送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを当然に内包しており,本件で被告人らの行為に刑事罰を科すことは,本件公務員宿舎の居住者が情報に接する機会を奪い,その受領権を侵害することになるとした。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
立川反戦ビラ事件判決は、表現の自由の重要性を認めつつも、住居侵入罪による処罰は表現内容そのものではなく管理権者の意思に反する立入り行為を処罰するものであるとして合憲としたのであり、受領権侵害を理由に処罰を違憲・違法とする論理は採っていない。

結論

選択肢2が正しい。最高裁は表現の自由が受け手の受領権を内包するといった論理を展開しておらず、また本件処罰が居住者の情報受領権を侵害するといった判断も示していない。記述イはこの判決の内容を正反対に近い形で誤って要約している。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。