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平成29年 司法試験 短答式 憲法 第6問ア 解説

平29司法 第6問ア憲法表現の自由の過去問

問題

公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決,刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.前記判決は,被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができ,その行為を刑法第130条前段の罪により処罰することは,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問題となるとした。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
立川反戦ビラ事件判決は、処罰の対象を「表現内容そのもの」ではなく「表現の手段としての邸宅(集合住宅の共用部分・敷地)への立入り行為」と区別した点が最大の特徴である。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。最高裁は、本件で問題となるのは表現そのものを処罰することの憲法適合性ではなく、表現の手段すなわちビラ配布のために管理権者の意思に反して他人の管理する場所(「人の看守する邸宅」)に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性であるとしており、記述アはこの区別を取り違えている。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。