平成29年 司法試験 短答式 憲法 第5問ウ 解説
問題
いわゆる政教分離に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ,当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で,当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると,信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には,当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
政教分離違反の疑いがある公有地の無償供用を解消する手段として、宗教的施設を撤去させず公有地を町内会に譲与する方法をとることは、諸般の事情を社会通念に照らして総合的に判断すれば、直ちに政教分離原則違反とはならない(空知太神社事件と同日の富平神社事件判決)。
結論
選択肢1が正しい。最高裁は、政教分離違反の状態を解消する手段として公有地を無償で譲与する行為について、当該譲与が信教の自由への重大な不利益を回避しつつ違憲状態を解消する合理的な方法であれば、直ちに政教分離原則に違反するものではないと判示している。
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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
