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平成29年 司法試験 短答式 刑法 第2問 解説

問題

略取,誘拐及び人身売買の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。 イ.身の代金目的誘拐罪は,近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。 ウ.身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。 エ.未成年者誘拐罪は親告罪である。 オ.親権者は,未成年者誘拐罪の主体とはならない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
人身売買罪(226条の2)は買受けの対象・目的により項が分かれ、営利目的等がある場合は最も重い第3項のみが成立し他項は別途成立しない(法条競合)。また判例上、共同親権者であっても他の親権者の意思に反して子を奪取すれば未成年者略取罪の主体となり得る。

結論

誤っているのはアとオであり、選択肢2が正しい。アは人身売買罪(刑法226条の2)の項の適用関係を誤り、オは親権者も未成年者略取誘拐罪の主体となり得るとする判例に反する。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。