平成28年 司法試験 短答式 民法 第9問 解説
問題
動産の即時取得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aがその占有する時計をBに売却した場合において,Bが,即時取得により当該時計の所有権を取得したことを主張するためには,当該時計の引渡しの当時,自己に過失がなかったことを立証しなければならない。
イ.Aがその占有する時計をBに売却した場合において,Bが,当該時計の引渡しの当時,当該時計の所有者がAであることに疑いを持っていたときは,Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。
ウ.Aがその占有する時計をBに売却した場合において,その売買契約の際に,以後AがBのために占有する意思を表示したが,当該時計の引渡しが現実にされていないときは,Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。
エ.A所有の土地上にある立木を,Bが,B所有の土地上にあるものと過失なく信じて伐採した場合には,Bは,即時取得により当該伐木の所有権を取得する。
オ.Aがその占有する中古自動車をBに売却し,現実に引き渡した場合において,当該中古自動車につき道路運送車両法による登録がされていたときは,Bは,即時取得により当該中古自動車の所有権を取得することができない。
- ①ア ウ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
即時取得(192条)では、188条の占有の適法推定により取得者の無過失は推定され、取得者側が無過失の立証責任を負わない。占有改定では「占有を始めた」といえず即時取得は成立しない。立木の伐採は取引行為ではないから、伐木(動産)の占有を取得しても192条の「取引行為によって」の要件を欠き、即時取得は成立しない。
結論
誤っているのはアとエであり、選択肢2が正しい。アは即時取得における無過失の立証責任の所在を誤り、エは伐採という事実行為が192条の要求する「取引行為」に当たらないことを見落としている。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
