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平成28年 司法試験 短答式 民法 第10問 解説

平28司法 第10問民法用益物権の過去問

問題

相隣関係及び地役権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.共有物の分割によって袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)が生じた場合,当該袋地の所有者は,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)のうち,他の分割者の所有地についてのみ無償の通行権を有するが,その通行権は,他の分割者の所有地について売買がされた場合には消滅する。 イ.袋地の所有権を取得した者は,所有権取得登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及び囲繞地につき利用権を有する者に対して,公道に至るため囲繞地を通行する権利を主張することができる。 ウ.甲土地を所有するAは,甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合であっても,Aがその通路の利用を20年間続けていたときには,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができる。 エ.甲土地を所有するAと,乙土地を所有するBとの間で,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする通行地役権設定の合意がされたが,通行地役権の設定登記がない場合,その後,Aから甲土地を譲り受けたCは,甲土地の所有権移転の登記を経由しても,Bに対し,通行地役権を主張することができない。 オ.甲土地をAとBが共有する場合において,Bが,甲土地を要役地,C所有の乙土地を承役地とする通行地役権を時効により取得したときは,Aも,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする通行地役権を取得する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
囲繞地通行権(民法213条)は土地に付着する法定の権利であり登記なくして主張でき(最判昭47.4.14)、共有物分割による無償通行権は残余地(囲繞地)の譲受人にも及ぶ(最判平2.11.20)。通行地役権の時効取得には要役地所有者自身による通路開設を要し(最判昭30.12.26等)、共有者の一人が時効取得した地役権は民法284条1項により他の共有者も取得する。

結論

正しいのはイとオであり,選択肢4が正解である。イは囲繞地通行権が相隣関係上当然に生じる法定の権利であって対抗要件を要しないという判例法理,オは共有者の一人による地役権の時効取得の効果が他の共有者にも及ぶという民法284条1項の明文に基づく。

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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。