平成28年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説
問題
不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.債務が存在しないにもかかわらず,その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。
イ.抵当権者は,自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には,不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても,債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し,その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。
ウ.建物賃借人との間の請負契約に基づき,請負人が建物の修繕工事をしたが,建物賃借人が請負代金を支払わないまま無資力となった場合において,建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があるときは,建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらず,建物所有者は,法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる。
エ.金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては,不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う。
オ.不当利得における悪意の受益者は,損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが,その者になお損害があるときは,不法行為の要件を充足していないとしても,その者に対してその損害を賠償しなければならない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
非債弁済(705条)は債務者が不存在を『知っていた』場合に限定されること、704条後段の損害賠償は不法行為の要件を要すること、利益消滅の主張立証責任は受益者側にあることを押さえる。
結論
正しいのはイとエであり,選択肢4が正解である。抵当権者は配当異議を申し出なくても不当利得返還請求ができ,金銭利得における利益消滅の主張立証責任は受益者側にあるとするのが判例の立場である。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
