平成28年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説
問題
委任契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.委任契約を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。
イ.準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
ウ.受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
エ.委任契約は,受任者の死亡によって終了するが,委任者の死亡によっては終了しない。
オ.受任者は,特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる。
- ①ア ウ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
委任は原則無償・不要式・当事者双方の死亡で終了するという原則と,解除の将来効(652条・620条)・代弁済請求権は受働債権として相殺できないという処理を正確に区別して覚える。
結論
正しいのはアとウであり,選択肢1が正解である。委任の解除は将来効のみを生じ(民法652条・620条),受任者の代弁済請求権(650条2項)は委任者が受働債権として相殺することができないとされている点で,アとウは判例・条文の趣旨に合致する。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
