平成28年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説
問題
普通養子縁組に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①養子は養親と離縁しない限り,他の者の養子になることはできない。
- ②配偶者のある者が未成年者を養子とするには,配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き,配偶者とともにしなければならない。正解
- ③後見人が被後見人を養子にする場合において,その被後見人が未成年者であり,後見人と親族関係にないときは,未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得れば,被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要はない。
- ④未成年者は,父母の共同親権に服する間は,祖父母との間で養子縁組をすることができない。
解説
要点
普通養子縁組では、配偶者のある者が未成年者を養子とするには原則として配偶者とともにすること(795条)、後見人が被後見人を養子とするには798条の許可とは別に794条の許可も必要になる点を押さえる。
結論
選択肢2が正しい。民法795条は、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、原則として配偶者とともに縁組をしなければならないと定め、例外として配偶者の嫡出子を養子とする場合と配偶者が意思表示できない場合を挙げており、選択肢2の記述はこれと完全に一致する。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
