平成28年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説
問題
抵当権に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。
- ②抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても,抵当権の効力は,その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
- ③抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合,第三取得者は,その請求に応じなければならない。
- ④第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者は,消滅した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる。正解
解説
要点
抵当権の不可分性(372条準用296条)、果実への効力(371条)、代価弁済は第三取得者の任意(378条)、後順位抵当権者は消滅した先順位抵当権の抹消登記請求権を有する点を押さえる。
結論
選択肢4が正しい。第一順位抵当権が弁済により消滅すると、後順位抵当権者はその順位上昇について法律上の利益を有し、登記名義人(元第一順位抵当権者)に対して消滅した抵当権の抹消登記手続を求めることができる。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
