平成28年 司法試験 短答式 憲法 第8問イ 解説
問題
生存権に関する次の見解に対する論評としてなされた次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。「憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律が制定された以上,その法律は憲法第25条と一体をなし,かかる法律の定める保護基準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。」
イ.この見解は,憲法第25条を具体化する立法措置の選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているとした,最高裁判所の判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決,民集36巻7号1235頁)の趣旨から論理的に導くことができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
堀木訴訟判決は25条の具体化立法について立法府に『広い裁量』を認めるものであり、そこからは『いったん定めた基準の引下げは許されない』という裁量を制約する結論は論理必然的には導けない。両者はむしろ緊張関係にある。
結論
選択肢2が正しい。堀木訴訟判決は生存権具体化立法について立法府の広い裁量を認める趣旨であり、そこから逆に「いったん定めた保護基準の引下げは正当な理由なく許されない」という裁量を制約する結論を論理的に導くことはできないため、設問の見解はこの判決の趣旨から導かれるとする記述は誤りである。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
